全日本学生外洋帆走連盟規約

                           

                              

昭和44年11月執行      

平成3年 10月改訂      

平成13年 7月改訂      

 

   

第1章 総則

 

第1条(名称)

 本連盟は、全日本学生外洋帆走連盟と称し、その略称をANIORU (All Nippon Inter-collegiate Ocean Racing Union)とする。

 

第2条(目的)

 本連盟は、外洋ヨットの正しい理解に基づき、外洋帆走を通じて学生相互の親睦を図り、技術の向上、安全に対する認識を深める。

 

第3条(所在)

 本連盟の本部を日本大学理工系ヨット部合宿所に置く。

  住所:神奈川県三浦市小網代1470  

  電話番号:0468-82-5594

 

第4条(活動)

 本連盟は、第2条の目的を達成するために下記の活動を行う。

 (1)連盟主催、主官および公認のヨット競技の開催      

 (2)世界学生ヨット選手権日本代表校の選考 

 (3)各種講習会の開催

 (4)加盟大学間の親睦を計るための諸行事の開催

 (5)機関紙の発行

 (6)その他、本連盟の目的を達成するための活動

 

 

第5条(構成団体)

 本連盟への加盟は、次の条件をすべて備えなければならない。

 (1) 大学所属の体育会またはこれに準ずる公認のヨット部で一大学一加盟であること。ただし、連盟役員会の承認を得た場合はこの限りではない。

 (2)外洋帆走活動を学生により、行っていること。

 (3)本連盟の目的に賛同し、本規約を忠実に実行すること。

  現在(平成13年7月時点)、加盟団体は、以下の通りである。

   慶応義塾大学クルージングクラブ      東京大学運動会ヨット部

   武蔵工業大学体育会ヨット部        日本大学理工系ヨット部

   明治学院大学体育会ヨット部        防衛大学校ヨット部

   千葉大学ヨット部             甲南大学クルージング部           

 

第6条(入会)

 本連盟への新規参加には、本連盟の定める書面によって申し込み、連盟役員会の承認をもって入会とする。

 

第7条(脱退)

 本連盟からの脱退は、本連盟の定める書面によって申し出て、連盟役員会の承認をもって脱退とする。

 

第8条(連盟員)

  本連盟は、これに所属する各団体の所属部員を連盟員とする。

 

第9条(連盟員の義務)

 連盟員は、連盟役員会の決定事項を忠実に実行する義務がある。

 

第10条(除名)

 次の各号に該当する者は、連盟役員会の決議により連盟員から除名する。

 (1) 連盟規約に違反した者

 (2) 連盟決議に違反し、本連盟に重大な損害を与えた者

 (3) スポーツマンシップに違反した者

                                           

第2章 連盟役員会

 

第11条(連盟役員会)

 本連盟に、連盟役員会を置く。

 

第12条(連盟役員会の任務)

 連盟役員会とは、本連盟の最高議決機関であり、本連盟の目的を達成するため、業務に関する一切の事項を審議決定し、連盟委員会にその執行を行わせるものとする。

 

第13条(連盟役員会の構成)

 連盟役員会は、各所属団体の決定権を持つ代表者により構成され、さらに次の役員を置く。

 (1) 会長      1名        (5)渉外          1名

 (2) 副会長     1名        (6)競技委員長       1名

 (3) 会計      1名        (7)機関紙委員長      1名

 (4) 企画      1名        (8)関西支部長       1名

  ただし、兼任はこれを認める。

 

第13条(会長)

   会長は、本連盟の代表として諸活動を総括する責任者である。

 

第14条(副会長)

  副会長は、会長を補佐、代行する。

 

第15条(会計)

  会計は、本連盟の会計業務を遂行する。

 

第16条(企画)

  企画は、ヨット競技関連以外の連盟主催諸行事の企画運営責任者である。

 

第17条(渉外)

 渉外は、連盟外部との交渉および連絡業務を遂行する。

 

第18条(競技委員長)

  競技委員長は、連盟主催、主官および公認のヨット競技の企画運営責任者である。

 

第19条(機関紙委員長)

 機関紙委員長は、本連盟の機関紙の発行責任者である。

 

第20条(関西支部長)

 関西支部長は、本連盟関西支部の決定権を持つ代表者である。

 

第21条(連盟役員の任期)

 連盟役員の任期は、各年度1月1日より12月31日までとする

 

第22条(連盟役員会の会議)

 (1)連盟役員会は、年2回、7月と12月に定例会議を開催する。また、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。

 (2)7月の定例会議は、翌年度の役員選任を審議、決定する。また、12月の定例会議は、本年度の活動報告、会計報告および翌年度の活動計画、会計計画を審議、決定する。

 (3)連盟役員会は、役員の3分の2以上の出席で成立し、3分の2以上の賛成をもって役員会の議決とする。

 

           

第3章 連盟委員会

 

第23条(連盟委員会)

 本連盟に、執行機関として、連盟委員会を置く。

  

第24条(連盟委員会の構成)

 (1) 連盟委員会は、連盟役員を含む、各加盟団体より各学年一名ずつ選出された連盟委員から構成される。

 (2) 連盟委員会長は、連盟役員会長が兼ねる。

第25条(連盟委員会の会議)

 連盟委員会は、会長の召集により月2回の会議を行う。また、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。

             

第4章 会計

 

第26条(会計)

 本連盟の会計は、所定の加盟団体からの連盟費による。連盟費の金額については、定例会議においてこれを定める。

 

第27条(会費の納入義務)

 連盟員は、所定の会費を毎年9月までに連盟に納入しなければならない。

 

第28条(会計年度)

 連盟の会計年度は、1月1日から12月31日とする。

 

第29条(会計報告)

 会計は、連盟役員会において常時会計を公開し、12月の定例会議において連盟役員会に決算報告書を提出する。

 

    

第5章 附則

       

第30条(本規約の執行)

 本規約は、平成13年7月 日から執行する。また、平成3年改訂の規約は、この規約の執行と同時に廃止する。

   

 

 

 

 

 

        

        

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